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たけまえ司法書士事務所 | |
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所在地: 滋賀県草津市草津3丁目10番19号(3階) | ||
TEL: 077-516-8001 |
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寺西広司法書士事務所 | |
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所在地: 北海道札幌市北区北9条西4丁目7番地4エルムビル10階 | ||
TEL: 011-700-2151 |
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豊田司法書士事務所 | |
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所在地: 京都府木津川市木津駅前一丁目12番地 FLUR-K201号室 | ||
TEL: 0774-66-3295 |
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司法書士法人みずほ総合法務事務所 | |
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所在地: 岐阜県瑞穂市別府330番地1 | ||
TEL: 058-213-6222 |
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会社を設立するということは、登記申請をするということです。設立登記をすることにより法人格を取得します。
行政書士が行えるのは、会社の定款作成までです。そのため、登記申請書を作成することも、登記申請をすることも違法行為(非司法書士行為、略して非司行為)となります。行政書士が行なうことが出来る定款を作成しただけでは会社を設立したことになりません。
また、提携している司法書士・弁護士がいるなどといった仲介を行う事務所も存在しますが、この仲介・紹介業も司法書士法違反にあたりますので、違法行為となります。
当サイトは、有資格者のみを掲載していますので、安心してご依頼頂けます。
司法書士法の規定
司法書士法73条1項には、他の法律に別段の定めがない限り、司法書士または司法書士法人でない者は、次に掲げる業務を行ってはならないと規定されています。
この規定に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(司法書士法78条1項)。